第6節 婚 姻
第74条 婚姻をしようとする者は、左の事項を届書に記載して、その旨を届け出なければならない。
1.夫婦が称する氏
2.その他法務省令で定める事項
(BY 戸籍法)
婚姻ってつまり、新しい戸籍を作るという事。
だから婚姻届をだして、戸籍の所在地の本籍地を新たに決める訳です。
もちろん、婚姻関係にある人は同じ戸籍に入る=本籍地も同じ。
第74条 婚姻をしようとする者は、左の事項を届書に記載して、その旨を届け出なければならない。
1.夫婦が称する氏
2.その他法務省令で定める事項
(BY 戸籍法)
婚姻ってつまり、新しい戸籍を作るという事。
だから婚姻届をだして、戸籍の所在地の本籍地を新たに決める訳です。
もちろん、婚姻関係にある人は同じ戸籍に入る=本籍地も同じ。
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